宅建について知りたい!
①仕事内容は?
【宅建主任者がいなくては不動産取引が行えません!】
宅建は国土交通省が管轄する国家資格で、公正に不動産取引を行うために生まれた資格です。宅地建物取引業(宅地・建物の売買や賃貸の代理や媒介などを行う事業のこと。主に不動産会社)を行うのであれば、5人に1人は宅建主任者を配置しなければならないと、国の法律で定められています。
そのため、不動産業界では取得してあたり前、といわれるのです。
主な業務は下記の3つ。
①重要事項の説明
不動産の買主・借主が取引物件の状態や支払条件などに対して、正確な判断ができるよう、事前に重要事項をまとめ、その物件についての情報を説明します。
②重要事項説明書への記名・押印
重要事項説明書に記載されている内容を確認して、記名・押印をします。
③契約書面への記名・押印
契約内容を確認し、契約書への記名・押印をします
説明する内容は、契約期間のほか、敷金・礼金など金銭的なことはもちろん、電気・ガス・水道といった設備状況に至るまで、すべてにおいて納得し、契約を結ぶために必要な項目です。これは宅建の独占業務なので、宅建主任者がいなければ、宅地・建物の売買や賃貸についての契約が交わせないということです。
ちなみに、宅建主任者が売買や賃貸の媒介に成功すると、依頼主から成功報酬がもらえます。
売買・賃貸の媒介の際に一方から受け取れる最高限度額
- 200万円以下の金額⇒(代金額×5%)×1.05
- 200万円を超え400万円以下の金額⇒(代金額×4%+2万円)×1.05
- 400万円を超える金額⇒(代金額×3%+6万円)×1.05
例えば、土地30坪、一坪50万の売買を媒介した場合、売買代金が1,500万なので、依頼主から受け取れる報酬の限度額は535,500円となります。
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